財産分与の額はどのように計算すればいいのですか?
まず、婚姻期間中に形成されたそれぞれの名義の純資産の額(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額)を計算します。
例えば、婚姻期間中に形成された夫名義のプラスの財産が1000万円でマイナスの財産(負債)が500万円、妻名義のプラスの財産が300万円でマイナスの財産(負債)が100万円であった場合、
夫名義の純資産の額=1000万円-500万円=500万円
妻名義の純資産の額=300万円-100万円=200万円
となります。
なお、純資産の額がマイナスになってしまった場合(プラスの財産よりマイナスの財産の方が多額である場合)は、基本的に0と考えます。
次に、夫婦の純資産の合計額を2で割ります。上記の例でいえば、(夫名義の純資産500万円+妻名義の純資産200万円)/2=350万円となり、350万円分のプラスの財産がそれぞれの手元に残るようにすれば、財産を平等に分けたことになります。
次に、純資産額が多い方が少ない方にいくら支払えばいいのかを計算します。上記の例でいえば、夫名義の純資産額は500万円、妻名義の純資産額は200万円ですので、それぞれの手元に350万円分のプラスの財産が残るように、夫は妻に対して、350万円-妻の純資産200万円=150万円(=夫の純資産500万円-350万円)を支払うべきことになります。
以上をまとめた計算式は、次のとおりです。
(夫の純資産額+妻の純資産額)/2-妻の純資産額 =(夫の純資産額-妻の純資産額)/2
計算方法はこのとおりですが、純資産額を計算する以前に、財産分与の対象外となる財産(特有財産)がないかどうか、負債がある場合にはそれを財産分与において考慮すべきかどうか、といった検討も必要になります。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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