熟年離婚の財産分与・年金分割、「お金」の知識
離婚するときには「お金」にまつわる問題についてしっかり考えておく必要があります。
熟年離婚の場合は婚姻期間が長いので「財産分与」の金額が大きくなりがちです。高齢になっていれば、離婚後に働いて十分な収入を得るのは困難という事情も出てくるでしょう。離婚時にどのくらいの給付を受けられるかでその後の生活が大きく変わってくる可能性があります。
今回は熟年離婚するときに知っておきたい「お金」の問題、具体的には財産分与や年金分割に関する注意点をご説明します。
熟年離婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
1.熟年離婚で「お金」の知識が重要になる理由
熟年離婚する場合、なぜ「お金」の知識が重要となるのでしょうか?理由をみてみましょう。1-1.財産分与が高額になる
離婚するときには「財産分与」を求めることができます。財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同して形成した財産を分ける(分配する)手続です。熟年離婚の場合は婚姻期間が長いので、財産分与の対象となる財産の総額が高額になりやすい傾向があり、そうすると分与を受ける側にとっても分与をする側にとってもインパクトは大きくなります。
分与を受ける側はなるべく高額な分与を受けておかないと離婚後の生活が苦しくなる可能性があります。他方、分与をする側はなるべく分与額を減らしておかないと離婚後の生活が不安になるでしょう。
1-2.年金分割のインパクトも強くなる
夫婦の双方または片方が厚生年金に加入していた場合、離婚によって「年金分割」を請求することができるようになります。年金分割とは、婚姻期間中に払い込んだ年金保険料の実績(記録)を夫婦で按分する手続です。
通常は婚姻期間が長ければ長いほど調整される金額も高額になるため、年金分割が将来もらえる年金額に与える影響も大きくなります。
また、熟年離婚の場合は年金受給年齢が近くなっているので、実際にもらえる年金額はより切実な問題となるでしょう。
年金分割のインパクトが大きくなることも「お金」に関する知識が重要なポイントとなる理由の1つです。
1-3.離婚後に仕事で収入を得るのが難しいケースが多い
熟年離婚の場合、双方ともにそれなりに年を重ねているはずですので、離婚後に働いて高収入を得るのは困難なケースが多いでしょう。長く専業主婦だった方は高齢になってからの就職も厳しいので、年金と貯蓄のみで生活していかなければならないかもしれません。定年退職した方の場合も、やはり年金と貯蓄を頼りに生活することになるでしょう。お金にまつわる離婚条件は離婚後の生活に直結します。
以上のように、熟年離婚では夫婦双方にとってお金の問題が大きく切実になりますので、財産分与や年金分割を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。知らないせいで損をしてしまわないよう、十分な知識をもって協議や調停に臨みましょう。
2.熟年離婚における財産分与の注意点
熟年離婚で財産分与をするときには、以下のようなポイントに注意してください。2-1.退職金の財産分与
熟年離婚では、退職金の財産分与を巡ってトラブルになるケースもあります。定年時期がかなり先であっても、相手方の勤務先に退職金支給の制度があり、金額の算定方法も退職金規程等において明確に定められているという場合には、将来に退職金が支給される蓋然性が高いと認められ、退職金も財産分与の対象にされる可能性が高いといえるでしょう。
この場合、財産分与の基準時(通常は別居日)に自己都合退職した場合の退職金額をベースとして、その金額のうち同居期間に対応する部分を分与対象にすることが多いと思われます。
たとえば、基準時までの相手方の勤続年数が25年、基準時までの同居期間が20年、基準時に自己都合退職した場合の退職金額が1000万円だった場合、分与の対象となる金額は以下のように計算されます。
1000万円×20年÷25年=800万円
これを夫婦で2分の1ずつ分けるとすると、各自が400万円となります。
もっとも、定年時期が数年後に迫っているというような場合には、定年退職した場合の退職金額をベースとして分与対象額が算定される可能性もあります。
この場合も分与対象となるのは退職金額のうち同居期間に対応する部分のみであり、また、少し難しい用語ですが「中間利息」というものも控除されることになると思われます。
2-2.財産分与割合
財産分与の割合が争いになるケースも稀に存在します。財産分与の割合は基本的に「2分の1」とするのが妥当と考えられており(2分の1ルール)、結婚後はずっと専業主婦だったという場合であっても、それを理由としてこの割合が減じられてしまうことはありません。
ただ、夫婦の一方の特別な才能や努力によってかなり多額の資産が形成されたと認められるような場合には、上記の割合が変更される可能性もなきにしもあらずです。
しかし、そのようなケースは実際にはかなり稀と考えていいのではないかと思います。基本は2分の1です。
2-3.財産隠しを防止する
熟年離婚で実際に公平な財産分与を認めてもらうためには、相手方による財産隠しを防止しなければなりません。相手方の財産がすべて明らかにならないまま財産分与の審理が進んでしまうと、本来受け取ることができるはずの金額を受け取れないことになってしまいます。財産分与の話し合いをする前に、相手方の財産状況はしっかり調べておきましょう。
財産調査の方法としては弁護士会照会や裁判所の調査嘱託等も考えらえますが、そもそもどこに照会・調査を求めるのかがわかっていなければこれらの手続も利用できませんので、少なくとも相手方がどこにどのような財産をもっているかという当たりはつけておかねければなりません。
2-4,財産の使い込みを防止する
相手方が財産を使い込んでしまうことが懸念されるような場合は、きちんと財産分与の給付を受けられるようにするために、相手方による使い込みを防止する必要が出てくるかもしれません。そうしないと、せっかく裁判所に権利を認めてもらっても、現にお金(財産)をもっていない人からは回収できないという事態に陥ります。
たとえば、退職金が入金された口座の預金くらいしかめぼしい財産がないという場合に、別居後相手方がその預金をほとんど使い込んでしまうと、別居時に存在した預金残高の半分の分与は裁判所に認めてもらえるでしょうが、きちんと支払ってもらえる可能性はほぼないでしょう。
実際に使い込みが懸念される場合は、裁判所を利用した「保全」の手続を検討すべきことになりますが、かなり専門的な手続なので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
3.年金分割の種類や方法
熟年離婚では、年金分割も非常に重要になってきます。年金分割には3号分割と合意分割の2種類の方法があります。3-1.3号分割
3号分割は、3号被保険者の期間について適用される年金分割です。3号被保険者とは、わかりやすくいうと「配偶者の扶養に入っている人」です。自分では厚生年金保険料を支払っておらず、配偶者の社会保険の扶養に入れてもらっていたら、その方は3号被保険者だと考えてよいでしょう。
離婚後に3号被保険者だった方から3号分割の請求がなされると、相手方の同意がなくても、当然に0.5(2分の1)の按分割合で年金分割が行われることになります。
ただし、3号分割が適用されるのは「平成20年4月以降の年金保険料のみ」です。それ以前から婚姻している方は、以前の年金保険料について別途「合意分割」をしなければならないので注意しましょう。
また、婚姻期間中に3号被保険者でなかった期間がある方(たとえば、結婚後もしばらく働いていたが、子どもができてからはずっと主婦だったとか、結婚と同時に仕事を辞めたが、子どもが大きくなってからまた就職したというような場合)も、その期間については「合意分割」が必要になります。
3号分割をする場合は相手方の協力は一切必要ありませんが、離婚後2年以内に手続きしないと権利が失われてしまうので、離婚後は早めに年金事務所に行って必要な書類を提出するようにしてください。
3-2.合意分割
合意分割は、次の場合に必要となる年金分割です。● 婚姻期間中に3号被保険者でなかった期間がある場合
● 婚姻期間中に平成20年3月以前の年金保険料の納付記録がある場合
3号分割の場合と異なり、合意分割には相手方の協力(合意)が必要になり、分割の按分割合についても協議しなければなりません。
多くのケースでは年金分割についても離婚条件のひとつとして離婚前に協議するでしょうが、離婚から2年以内であれば離婚後に協議、手続することも可能です。
合意分割を求める場合、まずは年金事務所で「年金分割のための情報通知書」というものを入手しましょう。事前に最寄りの年金事務所に電話して必要書類等を確認しておくといいでしょう(たいていは郵送での取り寄せも可能です)。
年金分割の按分割合は、年金分割のための情報通知書に記載されている範囲内であれば自由に設定することができますが(もちろん双方が合意すればですが)、最大でも「0.5」であり、通常は「0.5」と定められます。
合意分割の場合も離婚後2年以内に年金事務所で手続をしないと権利が失われてしまいますので、離婚後は早めに済ませておくようにしましょう。
当事務所は、熟年離婚のケースも多数取り扱ってきました。離婚の際にお金の問題で損をしないようしっかりサポートいたしますので、熟年離婚のケースで疑問や不安がある方はお気軽にご相談ください。
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