2017.11.20
DV
DV(domestic violence)は、直訳すると家庭内暴力ですが、現在では、配偶者や交際相手からの暴力という意味で用いられるのが一般的です。DVには、次のようなものが含まれます。
身体的暴行
殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げつける、タバコの火を押し付ける、熱湯・水をかけるなど。心理的攻撃
人格を否定するような暴言を吐く、長期間無視する、交友関係、外出先、電話やメールのやりとりを執拗に監視する、親族や友人との付き合いをやめさせようとする、外出を禁止する、本人やその親族に危害が加えられると脅すなど。性的強要
性的な行為を強要する、性的な映像等を見ることを強いる、避妊に協力しないなど。経済的圧迫
生活費を渡さない、勝手に財産を使う、働くことを妨害するなど。平成26年の内閣府男女共同参画局の調査によると、配偶者がいる女性の約4人に1人は配偶者からDVを受けた経験があり(男性は約6人に1人)、交際相手からDVを受けたことがある女性は約5人に1人(男性は約10人に1人)となっています。
また、配偶者からDVを受けた女性の約45%(男性は約75%)、交際相手からDVを受けた女性の約40%(男性は約55%)は、DV被害についてどこにも相談していません。
そもそも、自分がDVを受けていることに気づいていないケースもあります。一人で悩まずに、まず相談してみてください。
DVの保護命令
保護命令とは、裁判所からDV加害者に対して出すもので、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、自宅からの退去命令があります。保護命令の申立てあたっては、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談や保護を求めた事実が必要になります。その上で、裁判所に対して、書類で申し立てを行うことになります。
保護命令申立代理サポートプラン
このプランは、保護命令の申し立てを我々弁護士が代行するプランです。まずは一度、弁護士にご相談ください。着手金…10万円 / 報酬金…20万円
※ ただし、離婚の交渉や調停を依頼される場合は、報酬金の20万円を離婚代理サポートプランの着手から引かせていただきます。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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