2017.11.20
財産分与
離婚する際には、婚姻後に夫婦で築き上げてきた財産をそれぞれに分けなければなりません。
これが財産分与です。早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに決めてしまう場合も多々見られますが、
離婚後にお互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。
離婚してしまった後も、2年以内であれば財産分与の申立ては可能ですが、特に離婚を急ぐ事情がないのであれば、離婚と同時に解決しておくのが望ましいでしょう。
ご存知の方も多いと思いますが、分与の割合は5対5が大原則です。
一方が専業主婦ないし専業主夫でずっと無収入だったとしても、この割合に影響しません。
財産の名義も関係なく、婚姻後に夫婦の協力によって形成された財産といえれば、いずれの名義になっていようと、財産分与の対象になります。内助の功も、ここにいう協力になります。
具体的な財産としては、現金、預貯金、不動産、自動車、家財、掛け捨てでない生命保険、株式、国債・社債、退職金などが考えられます。
他方、夫婦の協力によって築いたとはいえないような財産は、財産分与の対象になりません。
例えば、親からの贈与や相続によって得た財産、婚姻前から得ていた財産などです。このような財産分与の対象外となる財産は、特有財産と呼ばれます。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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