2017.11.20
裁判離婚
裁判離婚とは、夫婦間の話し合い、調停委員を介した話し合いを経てもなお合意に至らない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に裁判を起こし、判決によって離婚することです
(裁判を起こしても必ずしも判決に至るとは限らず、審理がある程度尽くされた後に裁判所を介して話し合いを行い、話し合いがまとまった場合には和解によって離婚する(和解離婚)ということも実務上は多々あります)。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告と呼ばれます。
裁判所による審理の結果、法定の離婚原因(これについては「離婚原因」のページをご参照ください)が認められれば、
当事者の一方が離婚に同意していなくても原則として離婚を認める判決が下され、その判決が確定すれば離婚が成立します。
協議離婚や調停離婚に比べ、法律の専門的知識や訴訟の実務的知識がより必要になってきます。
裁判離婚をするのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
裁判の期間は早くて1年~1年半、控訴や上告がなされた場合は3〜4年程度はかかるとみておいた方がいいでしょう。
それ相応の費用、時間、労力、精神的負担も覚悟しておく必要があります。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
離婚に関する質問はお気軽に
お問い合わせください。Contact us
03-5946-9973 受付時間/平日9:00~18:00(土日応相談)
練馬法律事務所 (第二東京弁護士会所属)
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-1-12 宮広ビル3階
アクセスAccess
練馬法律事務所 (第二東京弁護士会所属)
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-1-12 宮広ビル3階