2017.11.20
強制執行
強制執行とは、例えば、慰謝料や養育費の支払を約束した強制執行認諾文言付公正証書や調停調書や和解調書があるにもかかわらず、または、慰謝料や養育費の支払を命じた確定済みの審判や判決があるにもかかわらず、相手が期限までに慰謝料や養育費を支払わないという場合に、裁判所を介して相手の財産を差し押さえ、強制的に慰謝料や養育費を回収する手続です。
強制執行の対象となる財産としては、
給与(相手がサラリーマンの場合)
取引相手に対する売掛金(相手が自営業の場合)
相手名義の不動産
相手名義の自動車
相手名義の預貯金
などがあげられます。
注意しておかなければならないのは、相手が金銭の支払について約束したとしても、それが単なる口約束だったり、書面化はしているものの当事者間で作成した合意書や協議書しかないという場合には、すぐに強制執行をすることはできないということです。
強制執行をするためには、権利の存在を公的に証明する債務名義というものが必要になります。
この債務名義の例が、強制執行認諾文言付公正証書や調停調書や和解調書、確定済みの審判や判決です。
債務名義がない場合には、まず調停や裁判を起こし、債務名義を得ることから始めなければなりません。主に協議離婚の場合に問題になることですが、離婚条件の取り決めについては、万が一約束が守られなかった場合に備えて、きちんと強制執行認諾文言付公正証書にしておくか、裁判所を介した調停調書等にしておくのが無難です。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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