弁護士費用 Attorney's fee
離婚サポートメニュー
相談段階 | 協議段階 | 調停段階 | 訴訟段階 | 離婚後 | |
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① 相談料
初回60分無料 以後、30分につき5,500円
② 離婚協議・調停・訴訟サポート(代理)プラン
(1)離婚協議サポートプラン
着手金22万円 + 報酬金22万円 + 経済的利益の11%
※親権について争いがある場合は、事案の内容により、着手金・報酬金ともに11万円ずつプラスさせていただくことがあります。
(2)離婚調停サポートプラン
着手金33万円 + 報酬金33万円 + 経済的利益の11%
※親権について争いがある場合は、事案の内容により、着手金・報酬金ともに11万円ずつプラスさせていただくことがあります。
※協議段階からご依頼いただき、調停についてもご依頼いただく場合の着手金は11万円となります。
(3)離婚訴訟サポートプラン
着手金44万円 + 報酬金44万円 + 経済的利益の11%
※協議・調停段階からご依頼いただき、訴訟についてもご依頼いただく場合の着手金は11万円となります。
③ 離婚なしのプラン
(1)財産分与の請求
着手金22万円 + 報酬金(経済的利益の11%)
(2)慰謝料の請求
着手金:22万円~33万円 + 報酬金(経済的利益の11%)
(3)婚姻費用の請求
着手金:22万円 + 報酬金(経済的利益の11%(2年分が上限))
(4)子の引渡し等
着手金:33万円 + 報酬金33~44万円
(5)親権者の変更
着手金:33万円 + 報酬金33~44万円
(6)面会交流
着手金:33万円 + 報酬金:33~44万円
(7)年金分割
着手金:11万円
※ 請求が複数の場合には,協議の上で決定させていただきます。
④ 離婚協議書作成プラン
11万円
離婚公正証書作成プラン
16万5000円
【補足説明】
※ 経済的利益の額については,基本的に次の通りとなります。
請求する側 | 請求される側 | |
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財産分与 | 得られた金額 | 得られた金額 |
慰謝料・解決金 | 得られた金額 | 相手方の請求から減額された金額 |
養育費 | 2年分の合計 | 相手方の請求から減額された金額の2年分 |
婚姻費用 | 得られた金額(ただし2年分を上限) | 相手方の請求から減額された金額 (ただし2年分を上限) |
親権者の指定 | 親権が得られた場合 (報酬11万~33万円) | 親権が得られた場合 (報酬11万~33万円) |
面会交流 | 面会交流が実現した場合 (報酬11万円~22万円) | 面会交流について相手方の請求が阻止された場合(報酬11万円~22万円) |
年金分割 | なし | なし |
※ 経済的利益の額、内容について、ご依頼を受ける際に協議の上で決定させていただきます。
※ 例:財産分与100万円、慰謝料200万円、養育費月額3万円が得られた場合の経済的利益の11%の計算
(100万円+200万円+(3万円×24か月))×11%=40万9200円
【離婚なしのプラン】
離婚は問題となっておらず,財産分与,慰謝料,養育費,年金費用,婚姻費用について問題となっている場合で,弁護士が代理人として活動させていただく場合のプランです。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
財産分与 | 得られた金額 | 得られた金額 |
財産分与の請求 | 22万円 | 経済的利益の11% |
慰謝料の請求 | 22~33万円 | 経済的利益の11% |
婚姻費用 | 22万円 | 経済的利益の11%(2年分が上限) |
子の引渡し | 33万円 | 33~44万円 |
親権者の変更 | 33万円 | 33~44万円 |
面会交流 | 33万円 | 33~44万円 |
年金分割 | 11万円 | 11万円 |
※1 請求が複数の場合には,協議の上で決定させていただきます。
※2 慰謝料請求が訴訟に移行した場合は,追加着手金11万円(税別)を追加でいただきます。
上記報酬は2022年10月17日受任分より適用となります。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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