離婚
Divorce離婚に必要となる事由
離婚を認める判決を勝ち取るためには、法定の離婚原因がひとつ以上認められなければなりません。
その離婚原因というのは、次の5つです。
不貞行為
不貞行為とは、自由な意思で配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。したがって、それが本人の意思に反していた場合は不貞行為になりませんが、本人の意思で行った場合には、仮に不貞の相手方の意思には反していたとしても不貞行為になります(後者の場合は不貞の相手方の責任は問えません)。
一時的か継続的か、愛情があるかないかは関係ありません。
悪意の遺棄
同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、正当な理由なく履行しない場合です(働けるのに働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出て行ってしまったなど)。別居について相手方にも言い分がある場合は、「正当な理由なく」といえるかどうかが争われることになります。
3年以上の生死不明
3年以上にわたって生死不明の状況が続いている場合です。なお、生死不明が7年以上に及ぶ場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ、失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされるので、婚姻関係も解消されます。
回復の見込みがない強度の精神病
単に精神病というだけでなく、その精神病が強度かつ回復困難であると認められる場合です。そのような状況にあるかどうかについては医師の専門的な判断が必要であり、仮にそれが認められたとしても、精神病を患っている配偶者の保護という観点から、離婚請求が認められない場合もあります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
何らかの事情によって婚姻関係が破たんし、修復の見込みがない場合です。その立場に置かれたら、通常は婚姻関係を継続することは無理だろうと思われる事情が必要であり、そのような事情があるかどうかは、社会通念に従って客観的に判断(評価)されます。
別居しているかどうかや別居期間の長さは、婚姻関係が破たんし、修復の見込みがないかどうかの判断にとって重要な要素のひとつです。したがって、長期にわたる別居の事実があれば(その間の交流状況にもよりますが)、婚姻を継続し難い重大な事由は認められやすくなります。しかし、あくまでもひとつの判断要素ですので、これがあれば必ず認められ、これなければ一切認められないというわけではありません。
最終的な判断(評価)は、そのケースのさまざまな具体的事情の総合考慮によることになります。
その他の具体的事情の例としては、暴力、暴言、精神的虐待、浪費、不就労、多額の借金、性的不調和、病気・障害、親族との不和、犯罪による長期服役、過度な宗教活動、性格の不一致などがあげられます。
しかし、これらの事情があったとしても、具体的な経緯、態様、程度によっては、いまだ婚姻関係が破たんしているとはいえないという評価をされることもあります。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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