離婚とお金の問題
Divorce and money issues慰謝料
夫婦の一方が婚姻関係を破たんさせる原因を作って離婚に至った場合、破たん原因を作った方は、他方に対し、離婚に伴う慰謝料を支払う義務を負います。
破たんの原因としては、不貞行為、悪意の遺棄、暴力、暴言などがあげられます。
たとえ離婚には至らなくても、不貞行為や暴力などについては、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができるのですが、例えば、不貞行為によって離婚せざるを得なくなったというときには、不貞行為に基づく慰謝料と離婚に伴う慰謝料を別々に評価して合算するのではなく、前者を後者に含めてひとつの慰謝料として評価することになります。
婚姻関係は破たんに至っているとしても、その原因が単なる性格の不一致である場合や、双方に同程度の落ち度があるといった場合には、慰謝料は認められません。
慰謝料の額を算定する際に考慮される要素としては、
破たんの原因となった行為の有責性の程度
請求者側の責任の有無、程度
婚姻期間
年齢
夫婦の社会的地位、収入状況
未成年の子の有無、人数、年齢
請求者側の経済的能力
慰謝料的財産分与の有無、内容
などがあげられますが、一般的なケースでは200~300万円程度という結論が多いといえます。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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