離婚とお金の問題
Divorce and money issues婚姻費用
婚姻費用とは、平たくいえば、配偶者と子どもの日常の生活費のことです。
別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚裁判中であったとしても、婚姻関係がある以上、夫婦には互いを扶助する義務があります。
ですから、離婚が成立するまでは、義務者となる配偶者は権利者となる他方の配偶者に対し、婚姻費用を支払わなければなりません。
夫婦だけの場合、双方の具体的な収入額に応じて、収入の多い側が義務者となり、少ない側が権利者となって、義務者が権利者に婚姻費用を支払うことになります。
子どもがいる場合には、通常、子どもを監護養育している側が権利者、そうでない側が義務者となりますが、双方の具体的な収入額によります。
婚姻費用の金額については、裁判所が算定表を公表しており、それが基本的な目安になります。
もっとも、例えば、双方が子どもを監護養育しているとか、子どもが4人以上いるなど、そもそも裁判所の算定表ではカバーされていないケースや、子どもが私立の学校に通っているとか、権利者が義務者の住む家のローンを支払っているなど、裁判所の算定表どおりの金額にするのは不公平なケースもままあります。
このような場合には、裁判所の算定表の考え方を踏まえたうえで、婚姻費用の金額を計算し直す必要も出てきます。
何か特殊な事情がある場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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