離婚と子どもの問題
Divorce and child problems面会交流
夫婦の別居により子どもと一緒に暮らせなくなった親が、子どもと会ったり手紙などをやりとりすることを面会交流といいます。
以下においては、便宜的に、子どもと同居している親を監護親、子どもと別居している親を非監護親といいます。
監護親が子どもを連れて自宅を出て行ってしまい、非監護親に子どもを会わせてくれないというケースはよくあります。
一般に、子どもが非監護親とも交流を保つことは、子どもの健全な発達、育成に資することであるはずです。
したがって、監護親の非監護親に対する悪感情などで面会交流が不当に妨げられるようなことがあってはなりません。
しかし、かえって子どもに悪影響が生じると認められるような場合には、当然、面会交流も制限されるべきことになります。
例えば、非監護親が子どもに暴力をふるったり、子どもを連れ去ろうとすることが見込まれるような場合には、面会交流は制限されることになるでしょう。
また、子どもの年齢にもよりますが、子ども自身の拒否感が強い場合にも、当面は手紙などの間接交流にとどめるとか、第三者の立会いを条件とするなどの制限が考えられます。
子どもが小学生以下の場合は、監護親の不安を和らげるため、有料の第三者機関(エフピック)が利用されることもしばしばあります。
離れ離れになってしまった子どもに会いたいという場合には、まず、非監護親から監護親に対して面会交流を申し入れることから始めます。
これに対し、監護親が面会交流を拒否してきた場合には、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てます。
この調停は、離婚の前後を問わず申し立てることができます。
調停に至っても早期に話し合いがまとまる見込みがない場合には、家庭裁判所の調査官が調査を行い、どのような解決ないし経過措置が望ましいかについて意見を述べることになります。
調査官調査を経てもなお話し合いがまとまらず、調停が不成立になると、今度は審判手続に移行し、家庭裁判所が判断を下すことになります(たいていのケースでは、調査官の意見が重視されます。)。
しかし、仮に面会交流を命じる審判が下されたとしても、力づくで無理やり会わせるということはできません。
実際に面会交流を実現させるためには、監護親の協力が不可欠なのです。
そこで、家庭裁判所は、面会交流の実施に特に問題はないだろうと思われるケースでも、審判に至る前に粘り強く当事者を説得しようとします。
裁判所が強権的に命令を下すよりも、当事者の意思によって結論を決めさせた方が反感や感情的対立は抑えられ、その後の面会交流のスムーズな実現を期待できます。
面会交流を命じる審判が下されても、なお監護親が面会交流に応じない場合は、履行勧告や間接強制(面会交流の不履行1回ごとに、ペナルティとして一定額の金銭の支払を命じる強制執行の手続)に進みますが、それらも功を奏せず、損害賠償請求や親権者変更の争いにまで発展することもあります。
ここまでこじれたケースの場合、解決までには相当な年月を要します。
面会交流について定めるべき事項
面会交流を実施するにあたっては、その条件を具体的に決めておくことが必要です。親同士の感情的対立が激しければ激しいほど、後々もめることがないように条件を詳細に定めておくことになります。面会交流について定めておくべき条件は、次のようなものです(必ずしもすべてについて定める必要があるわけではありません。ケースバイケースです。)。
どのような頻度で行うか
何時間(何時から何時まで)行うか
何時にどこで受け渡しをするか
個々の日時や場所はどのように決めるか
いったん決めた日時や場所を変更する必要が生じた場合はどうするか
連絡方法はどうするか
宿泊を伴う面会交流を認めるか
誕生日などにプレゼントを贈れるか(プレゼントについて何か制限を設けるか)
学校行事へ参加できるか
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