離婚と子どもの問題
Divorce and child problems監護権
監護権とは、子どもの身上監護権のことであり、親権の一内容です。
平たくいえば、子どもと一緒に暮らして育てる権利及び義務のことです。
離婚する際には親権者を定めなければなりませんが、いずれを親権者にするかは当事者間の協議で決めることができ、
親権者と監護者を分けることもできます。親権者の場合はいったん決めてしまうと当事者間の協議によっては変更することができず、必ず家庭裁判所の判断をあおぐ必要がありますが、監護者の場合はそのような制限がありません。
当事者間で協議が調わないときは、裁判所が親権者と監護者を定めることになり、極めて稀ですが、親権者と監護者を分けることもあります。
一般に、親権や監護権に関する紛争が裁判所の手続にまで発展した場合、父母の対立関係は相当に深刻化しています。
そのような場合、離婚後に父母が親権者と監護者として協力し合う関係を構築するということは、あまり期待できません。
そうであるにもかかわらず、父母に親権と監護権を分属させることは、後の紛争の種を巻くことにつながり、子どもの利益にならないのではないかとも思えます。
離婚を成立させるための落としどころとして、親権と監護権を安易に分属させることは考えものですが、離婚後の協力関係に問題がないと見込まれるような場合には検討し得るでしょう。
なお、監護者には両親以外の第三者がなることも可能ですが、親権者の意思に反する場合に第三者に監護者指定の申立権があるかどうかについては、裁判例が分かれています。
解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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