離婚と子どもの問題
Divorce and child problems親権
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ、離婚はできません。離婚後も原則として両親の共同親権とすべきだという議論もありますので、将来的には変わることもあるかもしれませんが、少なくとも現行法下では、離婚後は単独親権とされています。
未成年の子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決めなければなりません。
夫婦間の話し合いで親権者を決めることができないときは、裁判所の判断に委ねることになります。
また、協議離婚か調停離婚か裁判離婚かを問わず、離婚にあたっていったん親権者が定められた後は、当事者間の合意のみでこれを変更することはできず、調停・審判を通じて裁判所の判断をあおぐ必要があります。
審判や裁判における親権者指定の判断要素としては、
監護能力(年齢、健康状態、性格、生活態度、教養、職業、資産・収入状況)
居住環境・教育環境
子どもに対する愛情の程度
従前の監護状況
親族等の援助
子どもの年齢、性別、心身の発育情況、環境への適応状況、両親及び親族との結びつき
子どもの意思
などがあげられ、これらが総合的に判断されます。
そして、これらの要素を総合的に判断するにあたっての判断基準として、次のようなものがあげられます。
①子どもの意思の尊重
親権者を決めるにあたって子どもの意思を尊重すべきなのは当然のことです。
裁判所は、子どもの年齢や発達の程度に応じて(おおむね10歳前後以上の場合は)、子ども自身の本当の意思を確認しようとします。
子どもが15歳以上である場合は、その陳述を聴くことが義務づけられています。
監護権
監護権とは、子どもの身上監護権のことであり、親権の一内容です。
平たくいえば、子どもと一緒に暮らして育てる権利及び義務のことです。
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面会交流
夫婦の別居により子どもと一緒に暮らせなくなった親が、子どもと会ったり手紙などをやりとりすることを面会交流といいます。
以下においては、便宜的に、子どもと同居している親を監護親、子どもと別居している親を非監護親といいます。
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養育費
養育費とは、未成熟子が生活するための費用(衣食住の費用、教育費、医療費など)のことで、子どもを監護養育している親に対し、他方の親が支払うべきものです。
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解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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