離婚とお金の問題
Divorce and money issues養育費
養育費とは、未成熟子が生活するための費用(衣食住の費用、教育費、医療費など)のことで、子どもを監護養育している親に対し、他方の親が支払うべきものです。
婚姻期間中は配偶者の生活費も含めた婚姻費用の問題として処理されるので、養育費が問題になるのは離婚後ということになります。
養育費の支払終期は子どもが20歳になるまでというのが原則ですが、当事者間で合意すれば延ばすことは可能です。
実際、子どもが大学を卒業する年の3月までなどとする例は少なからずあります。
問題は、そのような合意ができない場合であり、よく争いになるのは、子どもが大学等に通っているというケースです。
裁判所は「養育費は20歳まで」という原則にかなり忠実な印象がありますが、両親の資力、学歴、進学に関する従前の態度などを考慮して、大学卒業までの養育費が全部又は一部認められる可能性もあります。
子どもの心身に障害等があるというような場合も、未成熟子として20歳以降の養育費が認められる可能性があります。
養育費の金額については、裁判所が算定表を公表しており、それが基本的な目安になります。
もっとも、例えば、双方が子どもを監護養育しているとか、子どもが4人以上いるなど、そもそも裁判所の算定表ではカバーされていないケースや、子どもが私立の学校に通っているとか、権利者が義務者の住む家のローンを支払っているなど、裁判所の算定表どおりの金額にするのは不公平なケースもままあります。
このような場合には、裁判所の算定表の考え方を踏まえたうえで、養育費の金額を計算し直す必要も出てきます。
いったん決められた養育費の金額は、事情の変更が認められない限り、増減できません。
この「事情の変更」が認められるためには、養育費を決めた調停や審判の当時には予見し得なかった事情の変更が生じ、その結果、それまでの養育費の支払を維持させることが相当でなくなったと認められることが必要です。
例えば、大幅な減収、稼働能力の喪失、子どもの誕生などです。
まずはお互いに話し合い、合意が得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ、離婚はできません。離婚後も原則として両親の共同親権とすべきだという議論もありますので、将来的には変わることもあるかもしれませんが、少なくとも現行法下では、離婚後は単独親権とされています。
未成年の子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決めなければなりません。
夫婦間の話し合いで親権者を決めることができないときは、裁判所の判断に委ねることになります。
また、協議離婚か調停離婚か裁判離婚かを問わず、離婚にあたっていったん親権者が定められた後は、当事者間の合意のみでこれを変更することはできず、調停・審判を通じて裁判所の判断をあおぐ必要があります。
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監護権
監護権とは、子どもの身上監護権のことであり、親権の一内容です。
平たくいえば、子どもと一緒に暮らして育てる権利及び義務のことです。
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面会交流
夫婦の別居により子どもと一緒に暮らせなくなった親が、子どもと会ったり手紙などをやりとりすることを面会交流といいます。
以下においては、便宜的に、子どもと同居している親を監護親、子どもと別居している親を非監護親といいます。
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解決事例Examples of solutions
親権問題
夫の育児非協力や間接暴力等が原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と子どもたちの親権を求められるとともに、慰謝料300万円と離婚後の養育費の支払を求められたが、妻から夫への支払は一切なしで、妻が子どもたちの親権者となり、夫から月7万円の養育費を得るなどの条件で離婚した事例
財産分与問題
妻に拒否的な態度をとられ続け、ついに離婚を決意して自宅を出た夫が、残債(住宅ローン)が残らないような財産分与の条件をとりつけて離婚した事例
慰謝料金額交渉
結婚から2か月後に実家に帰ってしまった妻から、180万円の未払婚姻費用(月15万円×12か月)と慰謝料等約60万円の支払及び謝罪を求められた夫が、30万円の解決金のみを支払う条件で離婚した事例
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